ご存じないまま、対象になっていた方がたくさんいらっしゃいます。まずは30秒、確かめてみませんか。
広島駅から徒歩5分。社会保険労務士が、無料で診断・ご相談をお受けします。今は退職されていても、対象になることがあります。
選択式のみ・文字入力なし・約30秒で完了します
0120-267-262 で無料相談電話受付 9:00〜17:00(土日祝は応相談)
すでにご相談を決めている方は 診断をとばしてメールで無料相談 もできます
ご相談を担当する社労士 正岡 稔
すべて選択式で、文字入力は必要ありません。
相談に来られた方の多くが、最初は「自分は対象にならない」と思い込んでいました。
もう退職したから、対象外だと思っていた
症状で最初に病院にかかった当時に会社員(厚生年金加入)であれば、今は退職していても対象になる可能性があります。
今は元気に働いているから、自分には関係ないと思っていた
過去に人工関節を入れていれば、今お元気にお仕事を続けていても対象になる可能性があります。
手術したばかりで、まだ申請は早いと思っていた
初診日から1年6ヶ月以内に手術された場合は、手術日を基準に早く申請できることがあります(詳しくは後述)。
一人で悩まず、まずは相談してみませんか。オンラインなら、ご家族やまわりに知られずにご相談いただくこともできます。
受給額は症状や等級により異なります。以下は当事務所で実際にサポートした事例です。
令和5年頃から股関節に違和感が出はじめ、令和7年4月に人工関節手術。ご自身でネットを調べてご相談に来られ、申請に至りました。
書類を整えて提出したところ、通知まで約2ヶ月というスピード決定でした。
人工関節の置換手術後にご相談。初診を受けた病院に当方から連絡してカルテを確認し、年金の納付記録と突き合わせて初診日を確定しました。初診日の確定は、申請の土台になるいちばん大事なところです。
ご本人は老齢年金の繰上げを考えておられましたが、永久認定で65歳まで受け取れることがわかり、繰上げの必要がなくなったと安心されていました(提出から約3ヶ月で決定)。
3年前から右膝の痛みが続き、2年前に人工膝関節の手術。手術から時間が経っていたため、ご本人は受給をあきらめておられました。息子様からのご連絡がきっかけでご相談いただきました。
ご本人が思っておられた初診日とは違う厚生年金加入中の初診日を確認できたため、手術日を認定日として3年分の遡及が認められ、初回入金は約140万円になりました。
※「更新不要(永久認定)」となるケースが多い傾向がありますが、認定区分(永久認定か有期認定か)は日本年金機構が個別に判断するものであり、すべての方が永久認定になるとは限りません。
対象になるかどうか、30秒で確認できます
人工関節で障害年金の対象になるには、次の3つの要件があります。無料診断の3つの質問も、この要件に対応しています。
障害厚生年金は「現在」の加入状況ではなく、その症状で最初に病院にかかった日(初診日)に厚生年金へ加入していたかどうかで判断されます。今は退職していても、初診日当時に会社員・公務員であれば対象になる可能性があります。
3級は障害厚生年金にしか存在しない制度です。初診日に国民年金(自営業・専業主婦・無職・学生など)だった方は、人工関節による3級では対象になりません。
人工関節による障害等級は原則3級です。
ただし、以下の場合は対象になる可能性があります。日常生活に著しい支障があり、1級・2級に該当する場合/人工関節以外にも他の傷病がある場合/初診日の記憶違いの可能性がある場合。
人工股関節の構造
事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までが期限です。初診日から1年6ヶ月以内に手術された場合は手術日が認定日となりますが、それ以外の場合は初診日から1年6ヶ月経過した時点が認定日となります。
時効により遡って受け取れるのは直近5年分までですが、今後の受給は可能です。
相談件数の多さよりも、お一人おひとりに向き合う時間を大切にしています。
制度の根拠と診断書の内容を一つひとつ確認したうえで、対象になるかどうかをお伝えします。
人工関節(股関節・膝関節・肩関節など)の障害年金のご相談に力を入れています。制度の根拠に基づいて、社会保険労務士が一件ずつ状況を確認します。
着手金0円・成果報酬の後払いでご案内しています。受給できなければ成果報酬は0円です(事務手数料・実費を除く)。
年金制度の専門知識を持つ社会保険労務士が、受給後の生活まで見据えてご相談をお受けします。広島駅から徒歩5分、オンライン相談にも対応しています。
社会保険労務士 広島県社会保険労務士会所属
「広島・福山 Office with you」の代表を務めています。年金制度の専門知識をもとに、受給後の生活まで見据えたご相談を心がけています。
人工関節を入れた方は、ご本人が「自分は対象にならないだろう」と思い込んでいるケースを数多く見てきました。まずは無料診断・無料相談で、実際に対象になるかどうかを一緒に確認しましょう。
※イメージイラストです。
ご依頼後の見通しが立つよう、8つのステップで進めます。
電話またはメールフォームからご連絡ください。まずは状況をお伺いします。
広島駅徒歩5分の事務所での対面のほか、電話・オンラインでもご相談いただけます。
着手金はいただきません。ご納得いただいたうえでご契約ください。
年金加入記録や初診日を確認します。初診日は障害厚生年金の受給要件の核となる重要なポイントです。
医師への依頼状の作成をサポートします。カルテが確認できない場合は、病院訪問による調査も承ります(実費11,000円〜)。
社会保険労務士が代理人として請求書類を作成し、提出します。
日本年金機構による審査が行われます。事例によっては提出から決定まで約2ヶ月というケースもあります(審査期間は個別に異なります)。
受給が決定し、年金が振り込まれた後にお支払いいただきます。
着手金:0円
成果報酬は、以下のうち最も高い額となります。
詳しい計算方法は無料相談にて個別にご説明します。
着手金:5.5万円
実費(郵送費、病院訪問11,000円〜等)が別途発生します。
受給できなければ成果報酬は0円です。
※成果報酬とは別に、事務手数料22,000円が必要です。これは受給できた場合・できなかった場合のどちらでもご負担いただきます。あわせて実費(診断書の作成料など病院でお支払いいただく費用、郵送費など)が必要です。金額は無料相談のときにご説明します。
障害年金の請求は、ご本人が年金事務所の窓口で無料で行うことができます(日本年金機構の公式サイト)。上の料金は、社会保険労務士がご相談をお受けし、書類の作成と請求の代理を行うことへの報酬です。
障害年金の審査は、提出した書類の内容で判断されます。実際の状態が書類に正しく書かれていないと、本来の結果にならないことがあります。
対象になるかどうか、30秒で確認できます
ご相談後にご記入いただいたアンケートを、いただいたまま掲載しています。障害年金のご相談をいただいた方のアンケートです。
※ 画像は指で広げると拡大してご覧いただけます。








認定日請求は別のルールがあり、65歳を過ぎていても請求できる可能性があります。ご自身がどちらに該当するかは、無料診断・無料相談で確認できます。
また、時効により遡って受け取れるのは直近5年分までですが、今後の受給は可能です。「もう間に合わないかも」と諦める前に、まずはご確認ください。
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お問い合わせありがとうございます。担当の社労士より、24時間以内に折り返しご連絡いたします(営業時間 9:00〜17:00、土日祝は応相談)。
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